結論から言うと、拾得物(現金)を別の警察署で受け取る際の「金額の上限(いくらまでなら引き取れるか)」という制限はありません。 1万円でも、10万円でも、100万円以上であっても、正当な手続きを踏めば受け取ることが可能です。
ただし、「いくらからなら対応してくれるのか(少額の場合)」という条件や、金額や種類(現金かモノか)によって手続き・保管場所が変わる点に注意が必要です。
これらを反映して、より正確で役立つ内容に更新したブログ記事を作成しました!
【知っトク法律】1万円を拾って3か月!落とし主が現れないときの引き取りは「都内どこの警察署」でもOK?
こんにちは!
道端やお店などで「落とし物」を拾った経験、みなさん一度はあるのではないでしょうか?
もし1万円札のような現金を拾って警察に届け出た場合、一定期間が経過しても落とし主(遺失者)が現れなければ、拾った人(拾得者)にそのお金をもらう権利が発生します。
今回は、「3か月経っても落とし主が現れなかったときの引き取り手続き」について、特に東京都内で受け取る場合のルールや「金額の制限」について分かりやすくまとめてみました!
⏰ 拾得物の権利が発生する期間は「3か月」
日本の「遺失物法」では、警察に届け出てから3か月間落とし主が現れなかった場合、拾った人がその所有権を取得できると定められています。(※携帯電話や運転免許証などの個人情報が含まれるものを除く)
届出をした際に渡される「拾得番号が書かれた控え(拾得物保管書・受理通知書)」を大切に保管しておいてください。
🏢 都内なら「どの警察署」でも引き取り可能!
「拾った場所の近くの警察署(例:八王子で拾ったから八王子警察署)まで、わざわざ取りに行かないといけないのかな…?」
と思いがちですが、実は東京都内(警視庁管轄)で拾ったものであれば、都内にあるどの警察署でも受け取ることができます!
あらかじめ警察に「地元の〇〇警察署で受け取りたいです」と移送の希望を出しておけば、警察の内部で安全に現金を保管・引き継ぎ(移送)を行ってくれます。わざわざ最初に拾ったエリアまで出向く必要がないのは助かりますね。
💰 「金額の上限や下限」ってあるの?
ここで気になるのが「いくらまでなら別の警察署で受け取れるの?」という金額のルールです。
1. 金額の上限はありません(高額でもOK)
別の警察署へ移送してもらうにあたって、「金額の上限」はありません。1万円はもちろん、たとえ100万円を超えるような高額な現金であっても、正当な所有権を得ていれば最寄りの警察署で受け取ることができます。
2. 「少額すぎる」場合は対象外になることも
逆に下限についてですが、極端に少額(1円や数円など)の場合は、権利自体を最初から放棄するケースが多いため、手続き対象外となることが一般的です。(※拾う段階で「お礼や権利を辞退する」にチェックを入れる人が多いため)
3. 高額すぎる場合や貴重品は「集約場所」に移動することも
東京都(警視庁)の場合、非常に高額な現金や貴重品、あるいは大量の保管物は、各警察署から「警視庁遺失物センター(飯田橋)」などの専用施設へ集約して保管されることがあります。 その場合でも、引き取りの希望を出せば指定の警察署へ移動してもらうか、あるいは遺失物センターでの直接受け取りを案内される形になります。
📜 受け取り時に必要なものリスト
3か月の保管期限が切れて、無事に権利を得て警察署へ引き取りに行く際は、以下の準備をしておきましょう。
- 本人確認書類(身元証明書)
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
- 拾得物の控え(拾得物保管書など)
- 届け出た際にもらった書類
- 印鑑(認印)
- サインで対応してくれる場合もありますが、持参しておくと安心です
⚠️ 注意!「受領の期限」は2か月間! 拾得者の権利が発生してから2か月以内に引き取りに行かないと、せっかくの権利が消滅してしまい、お金は都道府県(東京都)の所有になってしまいます。「通知が届いたら早めに引き取りに行く」のが鉄則です!
📝 まとめ
- 拾った現金は3か月落とし主が現れなければ拾った人のものになる!
- 東京都内(警視庁管轄)なら、金額の上限なく、受け取りやすい都内の別の警察署を指定して受け取ることが可能!
- 権利が発生したら2か月以内に受け取りに行こう!
落とした人が見つかるのが一番ですが、誠実に警察へ届け出た報酬として、期限が来たらしっかり手続きを踏んで受け取るのも正当な権利です。
金額に関わらず便利な仕組みですので、もしもの時はぜひ活用してみてくださいね!
